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●A. 土地の評価は、通常路線価額によって評価されます。また農村宅地で路線価額の定められていない地域では、固定資産税評価額に評価倍率を乗じて評価します。賃貸住宅を建てた土地は、まず、小規模宅地等の特例により200平米までを評価額の50%に減額することができます。また、賃貸住宅が建っている土地は、「貸家建付地の軽減」があり、次の計算式によって評価額が下がります。
土地の評価額−(土地の評価額×借地権割合×借家権割合)
次に、賃貸住宅の評価ですが建物については、原則として固定資産税評価額によって評価しますが、賃貸住宅の価額はその評価額から借家権割合(一部地域を除き30%)を減額した金額になります。さらに、賃貸住宅を建設時に発生するローンの債務は、課税遺産総額から全てマイナスできるため、相続税を大幅に圧縮する効果があるといえます。

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