賃貸契約をしようと思っても、やむを得ずキャンセルしなければならないことがあるかもしれません。
その場合、いつまで賃貸契約のキャンセルが可能か気になることでしょう。
また、支払った初期費用や預かり金などは返還されるのか不安に思う方もいるかもしれません。
今回は契約のキャンセルが認められるのはいつまでか、またキャンセルに際して支払った費用が返還されるかどうかについて解説します。
賃貸契約のキャンセルができるのはいつまで?
賃貸契約のキャンセルが認められる期限は、賃貸契約書にサインする前までです。
つまり、申込みだけの段階ならまだキャンセルが可能です。
しかし不動産会社によって契約成立のタイミングが異なることもあるため、賃貸物件を選ぶ際は慎重に検討することが大切です。
いざというときに慌てないためにも、キャンセルの扱い方についてはあらかじめ不動産会社にきちんと確認しておくことをおすすめします。
万が一、やむを得ない事情でキャンセルが必要になった場合はすぐに不動産会社へ事情を説明し謝罪しましょう。
また、賃貸契約が成立した後は解約として扱われるため注意が必要です。
賃貸契約が成立してしまえば、いかなる場合でもキャンセルは不可能になってしまいます。
賃貸契約のキャンセルで支払った費用は返還されるのかチェック!
賃貸契約をキャンセルする場合、支払った費用は返還されるのでしょうか。
申込みの段階では、手付金として預かり金や申込金を支払いますよね。
契約前にキャンセルした場合、これらの費用は原則として全額返還されます。
ただし賃貸契約成立後は、支払った費用は全額返還されません。
この場合は解約と見なされるため、初期費用として支払った礼金や不動産会社への仲介手数料は戻ってこないでしょう。
それに加えて、初月の家賃も差し引かれます。
ただし部屋を使用していないため、敷金は全額返還される可能性もあります。
火災保険料も、解約手続きをすれば未経過分は返還されます。
繰り返しになりますが、正式な契約をした後はキャンセルができないので、たとえ入居前でも多額の費用がかかる点に注意しましょう。
まとめ
今回は賃貸契約のキャンセルについて詳しくご紹介しましたが、いかがでしたか?
キャンセルに至るまでにさまざまな事情があるかもしれませんが、キャンセルをすることで関係者に少なからず迷惑をかけてしまいます。
キャンセルを回避できるようできる限り配慮し、やむを得ずキャンセルが必要になった場合はすみやかに連絡しましょう。
『あるゾウ賃貸館』(運営:株式会社松堀不動産)では、埼玉県東松山市、比企郡エリアで賃貸管理戸数No.1の実績を誇る地域最大の賃貸情報を取り扱っております。
住まい探しの際は、お気軽にお問い合わせください。
住まいをお探しの方はこちらをクリック↓