賃貸物件を借りるとき、家賃を支払えるだけの収入があることは大事ですが、保証人の用意も欠かせません。
必要に応じて家賃を肩代わりできる方がいないと、いくら収入があっても住まいを借りにくくなります。
今回は、保証人となれる方の条件や近年よく使われる保証会社とは何か、といったポイントをご紹介します。
賃貸借契約時に保証人となれる方の条件
賃貸借契約時に保証人となれるのは、安定収入のある親族です。
親や成人している子ども・兄弟姉妹などのなかで、相応の経済力がある方を選ぶと良いでしょう。
保証人になれないのは、知人や友人など、親族とは呼べない方です。
戸籍上の関係がない方だと家賃の肩代わりが本当におこなわれるか不安が残るため、親族以外の方はあまり認められません。
また、たとえ親族でも、家賃に見合う収入がなかったり海外に住んでいたりすると、やはり家賃の肩代わりが難しいと判断され、認められないことがあります。
なお、収入が年金しかないと「経済力があまり高くない」とみなされやすいのでご注意ください。
賃貸借契約時に保証人の代わりとして利用される保証会社とは?
保証会社とは、賃貸物件における保証人の役目を引き受けている法人のことです。
個人の保証人よりも一般的に信頼性が高いため、近年は保証会社を利用するように家主から求められることも少なくありません。
入居者にとってのメリットは、自分で保証人を用意する手間がなくなることです。
経済力のある親族が誰にでもいるとは限らないため、保証人の用意が住まいを借りるうえでの障害となるケースもあります。
しかし保証会社は、入居希望者に相応の収入があれば利用でき、親族の有無や経済力に左右されずに住まいが借りられるのです。
ただ、保証会社の利用は有料であり、料金として初回利用時には家賃の30~100%の金額、更新時には家賃の10%の金額もしくは1万円程度がよく求められます。
各保証会社によっても料金は異なるので、個別によくお確かめください。
賃貸借契約時に決めた保証人は変更できるのか
入居期間中の保証人の変更は、家主が認めた場合には可能です。
とはいえ勝手には変えられないので、まずは保証人を変更したい旨を家主や管理会社まで伝えてください。
先述したように、保証人には入居者との相応の関係性や経済力が求められるため、変更時にも家主による審査がおこなわれます。
審査にあたり、新たな保証人に関する以下の書類が必要です。
●身分証明書
●印鑑証明書
●住民票
●源泉徴収票
身元や経済力などに問題がなく、無事に審査を通過できれば、保証人を変更できます。
まとめ
保証人は経済力のある親族が望ましいとされ、それ以外の方はあまり認められません。
近年では保証会社が代わりに使われることも増えており、経済力のある親族がいなくとも問題ない場合もあります。
入居中に保証人を変更したい場合は、家主や管理会社まで申し出て再度審査を受けるようにしましょう。
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