賃貸物件の平均的な契約期間は?更新手続きや途中解約についてご紹介

賃貸物件の契約には、基本的に物件ごとの契約期間が決められています。
契約の種類によってこの契約期間の取り扱いは異なり、更新手続きの扱いもさまざまです。
今回は、賃貸物件の契約期間は2年が多いこと、更新手続きの有無、途中解約の手続きについてご紹介します。
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賃貸物件の平均的な契約期間は2年
賃貸物件の契約には、普通借家契約と定期借家契約の2種類があります。
普通借家契約は契約の更新によって半永久的に同じ物件に住み続けられる契約で、平均的な契約期間は2年です。
定期借家契約は契約期間が満了すると更新がなく退去する必要がある契約で、物件ごとに契約期間に幅があります。
普通借家契約の契約期間が2年間に設定されていることが多いのは、短すぎる契約期間だと期間の定めがない建物の賃貸借とみなされ貸主が不利になることが理由です。
また、入居者の方の進学や就職、転勤などによる引っ越しのサイクルを考えると、2年の期間がちょうど良いと考えられています。
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賃貸物件の契約期間満了時の更新手続き
普通借家契約の更新時に手続きが必要かどうかは、その契約によって異なります。
契約を更新するつもりがなく退去するのであれば、更新前にその旨を通知しなければなりません。
自動更新の場合、契約を継続するための手続きは不要ですが、解約する際は一般的に1~2か月前までに通知する必要があります。
自動更新でなければ、管理会社から契約の更新に関する書類が届いた時点で手続きを行いましょう。
更新手続きの際は、更新料と呼ばれる費用が発生する賃貸物件もあります。
地域や大家さんの考えによっては更新料を取っていない賃貸物件もありますが、かかるときは家賃1か月分前後の料金を取られることが多いです。
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賃貸物件の契約期間中の途中解約
賃貸物件は、契約期間の途中でも手続きにより解約すること自体は可能です。
転勤などで契約期間中に途中解約する可能性もあるため、普通借家契約であれば解約に違約金を課していない物件が多いでしょう。
ただし、違約金の有無に関する定めは賃貸物件によって異なるため、賃貸借契約書や重要事項説明書をしっかり確認する必要があります。
借主都合で賃貸物件を途中解約するのであれば、決められた期間までに解約予告の手続きをおこなわなければなりません。
解約予告期間は物件ごとに異なりますが、概ね解約の1か月前までが目安です。
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まとめ
賃貸物件の契約期間は、普通借家契約であれば2年間に設定されていることが多いです。
更新手続きは自動になっていることもあり、更新料を請求される物件もあります。
多くの賃貸物件では途中解約の違約金を請求していませんが、かかる物件もあるため契約内容を確認しておきましょう。
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