賃貸物件の壁に画鋲は使ってもいい?注意するポイントと代用品をご紹介!
賃貸物件の壁に画鋲を刺すと、退去時に修繕をしなくてはならないのでしょうか。
画鋲を使ってもいいのか分からず、判断に迷ったことがある方もいらっしゃるでしょう。
そこで今回は、賃貸物件の壁に画鋲を使ってもいいのか、原状回復のガイドラインと画鋲の代用品となるものについてご紹介します。
賃貸物件の壁に画鋲を刺してもいいのか
賃貸物件を契約するときには必ず賃貸借契約が必要で、ほとんどの場合は賃貸借契約書を作成します。
画鋲の使用について記載されている場合もあるため、まずは契約書の内容を確認しましょう。
また、国土交通省が設定しているガイドラインに、賃貸物件において貸主と借主どちらが修繕を負担するかが項目ごとに細かく記載されています。
このガイドラインでは「通常の使い方であれば画鋲は使用でき、借主に修繕義務はない」となっています。
壁紙だけでなく下地まで傷ができてしまうような刺し方や長い釘などは、通常の範囲外とみなされる可能性があるため注意しましょう。
「賃貸物件の原状回復のガイドライン」による画鋲の使用が許される範囲
「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」とは、上述したように国土交通省が設定している修繕に関する基準です。
このガイドラインでは、借主の過失や故意、通常使用を超える範囲で発生した傷や汚れは、修繕が入居者負担になることが示されています。
通常の使用で発生する可能性がある、カレンダーやポスターなどの画鋲跡の修繕は大家さん負担になるため、基本的には画鋲は使用して良いとされています。
ほかにもエアコン設置のための穴、冷蔵庫裏の電気焼け、床の日焼けなどの修繕義務は入居者にはありません。
しかし、掃除不足による汚れやにおい、喫煙による壁の変色などは入居者負担となるため、一度ガイドラインを確認してみると良いでしょう。
賃貸物件で使える画鋲の代用品
ガイドラインでは許可されていても、画鋲を使うことが不安な方もいらっしゃるでしょう。
画鋲の代わりとして、ホッチキスなど穴が目立たないアイテムや、壁に穴をあけないアイテムもあります。
ホッチキスでは多少の跡は残ってしまいますが針は画鋲より細く、最小限の傷で壁にカレンダーなどを貼ることができます。
最近は壁に穴をあけずに、ものを貼ったり掛けたりできるアイテムも発売されているので、それを使ってみるのも良いでしょう。
まとめ
今回は、賃貸物件の壁に画鋲を使ってもいいのか、原状回復のガイドラインと画鋲の代用品となるものについてご紹介しました。
通常の使い方であれば、画鋲は使用することができます。
しかし、壁紙の下地に達してしまうような場合や太い釘などは、修繕が入居者負担となる可能性があるため注意しましょう。
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