賃貸物件の契約をしているけれど、本人がいろいろな理由により解約ができない場合には代理人が手続きをしても良いのか悩んでいる方もいらっしゃるでしょう。
賃貸借契約は基本的に契約者本人がおこなうものですが、状況によっては本人以外でも可能な場合があります。
そこでこちらでは、賃貸物件の解約は代理人でも可能なのか、手続きの流れや注意点のご紹介をします。
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賃貸物件の解約は代理人でも可能なのか
賃貸物件の解約手続きは管理会社が契約者本人から退去の意思を確認したいので、原則本人以外はできません。
一緒に暮らしている同居人でも、手続きには契約者本人がおこなう必要があるので、親の名義のアパートに住んでいるなどの場合には注意が必要です。
しかし、契約者本人が入院してしまったなどの特別な理由がある場合、管理会社の許可があれば本人以外でも手続きができます。
代理人として手続きをするときには指定の委任状と代理人の身分証明書が必要となるので、管理会社に問い合わせて必要書類の用意をしましょう。
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賃貸物件の解約を代理人が進めるときの流れについて
手続きを進めるときの流れとして、まずは管理会社に連絡をして本人以外でも手続きができるのか確認しておきましょう。
本人以外でも可能な場合には、管理会社指定の委任状と代理人の身分証が必要です。
委任状などの書類が用意できたら、解約届を記入して提出します。
書類は管理会社に取り寄せる必要があるので、どのように入手するのか確認しておきましょう。
最近ではウェブ上で通知の提出する物件もありますが、ウェブでの手続きは契約者本人以外はできません。
ウェブでの手続きが必要な物件の場合には、管理会社に相談して別途書類を用意してもらいましょう。
手続きが済んだら退去立会いをして完了となります。
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賃貸物件の解約を代理人がおこなうときの注意点について
注意点として、契約者以外が解約の手続きをおこなう場合、契約者本人と同じ権限を持っているので、後から変更できません。
契約解約日の変更もできないので、新居が見つからないなどのトラブルが発生しないように注意しましょう。
立会い時に請求書が渡された場合、代理人はサインしてはいけません。
一般的に退去費用などの請求が確定するのは約1週間後なので、退去時立会いに請求をされている内容には誤りがある可能性があります。
一度サインしてしまうと取り消しができないので、トラブル防止のためにもすぐにサインするのは辞めましょう。
契約書や請求書、ガイドラインなどは一度持ち帰っても問題ないものが多いので、分からない点や確認しておきたい点がある場合には、矛盾点がないかをしっかり確認してから対応してください。
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まとめ
原則として、契約者本人からの退去意思が確認できないと賃貸物件の解約はできないので、契約者本人の手続きが必要です。
やむを得ない事情で代理人が手続きをする場合には、内容の取り消しができない点や請求書などの書類にすぐサインしないなどの注意点を覚えておいて正しい対応をしましょう。
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