賃貸物件の仮押さえはできるの?意味やキャンセルの対応を解説
気になる物件があっても、すぐに決められないときは、気に入った物件をキープすることはできるのでしょうか。
賃貸物件を探していると、いくつかの物件で悩んでしまって最終的に1件に絞れない状況は珍しくありません。
そこでこちらでは、賃貸物件の仮押さえはできるのか、言葉の意味やキャンセルする場合などについて解説します。
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賃貸物件の仮押さえはできるのか
賃貸物件の場合、通常は「物件をキープする」ための仮押さえができません。
物件をキープするためには、入居申込書を管理会社または大家に提出し、物件を確保する必要があります。
入居申込書は管理会社や大家さんに届いた時点で有効となるため、他の申込書よりも早く提出することが重要です。
申込は早い者勝ちとなり、遅れると他の候補者に物件を取られてしまう可能性があるため、決断は早めにおこなうことがおすすめです。
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賃貸物件の仮押さえの意味とは
不動産会社から「仮押さえしますか?」と尋ねられた経験がある方もいるでしょう。
一般的に「仮押さえ」という言葉は物件をキープする意味と誤解されがちですが、実際に不動産会社が指しているのは「入居申込」です。
つまり、「仮押さえしますか?」と聞かれた場合、入居手続きを進めてもよいかどうかを尋ねていることになります。
入居申し込みには、申込書の提出だけでなく、申込預かり金が必要な場合があります。
この預かり金は、他に入居希望者がいた場合に優先的に審査を進めてもらうために不動産会社に預ける金額です。
地域によっては数日間であれば預かり金が不要で、物件を仮にキープするための「仮押さえ」ができる場合もあるため、不動産会社に相談して詳細を確認しましょう。
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賃貸物件の仮押さえのキャンセル
入居申し込みをしたあとで、賃貸借契約を締結する前であれば、申し込みをキャンセルすることができます。
申し込みの際に支払った預かり金があっても、キャンセルの場合には一般的に返金されるルールですので、安心してください。
入居申込書の提出後、入居審査がおこなわれ、審査に合格すると重要事項説明がおこなわれて契約に進みますが、契約書に署名してしまうと、取り消しはできなくなります。
賃貸借契約が締結された後、自己都合で契約を解約する場合は、「解約」となり、契約書に規定された解約手続きが必要となります。
また、解約の際には違約金が発生することがあり、申し込み時に預けた預かり金が返金されない可能性もあるため、ご注意ください。
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まとめ
賃貸物件は物件をキープしておくための「仮押さえ」はできず、物件を押さえるためには入居のための申込書の提出が必要です。
申込書を提出しても契約書にサインするまでは、キャンセルができますが契約後には解約扱いになるので、注意しましょう。
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