賃貸物件にお住まいの方のなかには、「今月支払いが立て込んでいて家賃が支払えそうにない…」と焦った経験がある方も少なくないのではないでしょうか。
家賃を滞納しすぎてしまうと法的にも違反している状況になってしまいますし、場合によっては強制退去となってしまうことをご存知の方は多いかと思います。
では、具体的にいつまでなら滞納しても大丈夫なのか、また、強制退去となってしまうのはどういった場合なのか今回ご紹介していきましょう。
家賃を滞納して強制退去させられてしまうことを心配されている方は、是非チェックしておいてくださいね。
家賃の滞納はいつまでなら許されるのか?法的な視点から限界を解説
家賃はどの程度の滞納までが許される限界なのか、法的な視点から解説していきます。
<いつまでが限界?>
家賃を滞納することによって、さまざまなリスクが生じます。
もちろん、家賃は1か月でも滞納してしまえば強制退去のリスクがあるため、いつまでが限界か、という質問に対して回答するのであれば1か月が限界の可能性もあるということになるでしょう。
そのため、家賃は滞納してもOKなのではなく、出来る限り滞納しないようにきちんと毎月の計画を立ててお金の管理をすることが大切です。
家賃の滞納はいつまでためると強制退去になる?
では、家賃を滞納してしまった場合、どういう流れを経てどんな条件が揃った場合に強制退去となるのかということについて順にご紹介しましょう。
<強制退去の流れ>
家賃を2か月、3か月、とどんどん滞納していってしまうとはじめに大家さんから「家賃払われていませんが…」という旨の連絡が来ます。
そして、この時点ですぐに家賃を払えばよいのですが、その後さらに入金することなく放置していると家賃滞納から1か月ほどたったころに「この日までに入金されなければ契約を解除します」という旨の契約解除予告状が届くのです。
さらに、それも無視し続けると家賃滞納から早くて2か月ほどで契約が解除され、大家さんから訴訟を起こされ法的手続きを踏んで強制退去となってしまいます。
まとめ
賃貸に住んでいる方なら気になるであろう、家賃はいつまで滞納しても大丈夫なのか、強制退去となるのはいつなのかなどについてご紹介しました。
もし、今月支払いが多くて家賃に回せるお金がないという場合には、できるだけ早い段階で大家さんに今月は入金ができないという旨を連絡するようにしましょう。
そして、翌月からきちんと家賃を支払うようにすれば強制退去となることはありません。
『あるゾウ賃貸館』(運営:株式会社松堀不動産)では、埼玉県東松山市、比企郡エリアで賃貸管理戸数No.1の実績を誇る地域最大の賃貸情報を取り扱っております。
住まい探しの際は、お気軽にお問い合わせください。
住まいをお探しの方はこちらをクリック↓