賃貸物件へ長期間居住するにあたって必要になる費用のひとつに契約更新料があります。
更新料のシステムについてはよくわからないという方もいるでしょう。
この記事では賃貸物件における更新料についてご説明します。
費用相場はいくらなのか、値下げできるかどうかにも触れるので、ぜひ参考にしてください。
賃貸物件における更新料はいくらかかるのか~支払う必要の有無~
契約終了の1~3か月前になると更新の契約書と更新料の振り込み用紙が届きます。
賃貸物件の契約は一般的には2年が期限ですが、そのまま住みつづけたいのであれば更新料が必要です。
そもそも更新料を設ける義務はなく、その有無は物件の管理者次第です。
しかしながらほとんどの物件で更新料が設けられているのが現状です。
その理由としては、居住者が物件を選ぶ際に重視するのは家賃や初期費用であって更新料ではない点が挙げられます。
更新料の有無が入居の決め手になる可能性が低く、管理者にとって設定しないメリットがないため、更新料を定めている物件が一般的になっています。
また更新料の有無、いくらなのかについては地域性が見られるのもポイントです。
賃貸物件の需要が高い地域では徴収率も、金額も高い傾向があります。
賃貸物件における更新料はいくらかかるのか~費用相場~
費用相場は地域ごとに異なります。
全国的に見て費用相場は家賃の0.25か月~半月分で、安ければ1万円ほどで済む場合もあります。
ただし、地域ごとにかなり差がある点には注意が必要です。
賃貸物件の需要が高い関東地方では家賃の1~2か月分とされているケースが多く、設定月数の平均が全国でもっとも低い北海道は0.02か月とかなり安いです。
徴収率については西日本だと低い傾向があり、愛媛県は13.2%で福岡県は23.3%です。
更新料を設ける義務はありませんが、支払いを拒否できるかは契約書の内容によります。
契約書上に更新料についての記載があれば、不当に高額な請求をされていない限り支払いの拒否は契約違反となってしまいます。
また同様の理由で更新料の値下げ交渉はかなり難しいです。
管理者としては値下げ交渉に応じず、入居者が減ったとしても新しい入居者がいれば何も問題はありません。
わざわざ値下げしてまで入居者を確保するメリットがないのであれば、交渉は厳しいです。
どうしても更新料を下げてもらいたい場合は借賃増減請求権にもとづいて、賃料の減額を軸にした交渉がよいでしょう。
まとめ
以上、賃貸物件における更新料について支払う必要の有無、費用相場はいくらなのかをご説明しました。
更新料は物件の管理者や地域によって異なりますが、設定されている物件がほとんどです。
賃貸物件への居住を検討している方はぜひ参考にしてください。
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