定期借家契約という言葉を聞いたことはありますか?
賃貸借契約の方法で、一般的な契約内容とは大きく異なる点があります。
そんな定期借家契約も知るとメリットがたくさんあるため、あなたのなかにも需要が生まれるかもしれません。
これから賃貸物件へお住まいを検討されている方、もう既に住われている方も一度チェックしてみてください。
珍しい賃貸借契約!定期借家契約とは?
まず、定期借家契約の大きな特徴としては契約期間を自由に決めることができるという点でしょう。
通常締結される普通借家契約では、2年なら2年と契約期間があらかじめ決まっている場合がほとんどです。
そして、期間満了になると更新のお知らせが届き、更新するというのが一般的だと言えます。
それとは違い定期借家契約は契約期間を決め締結したら、満了時には原則退去というのがルールです。
もちろん、双方の同意があれば再契約することができますが、部屋を出るというのが大前提なのです。
そんな定期借家契約のメリットは、短期間での契約が可能ということ。
普通借家契約とは違い契約期間が決められていないので、あなたの都合に合わせて契約期間を設定できます。
単身赴任や短期間の出張でも、賃貸借契約を結ぶことができるのです。
反対に長い期間を設けて契約すれば、その間の更新の手間がなくなるのもメリットと言えます。
そして、賃料を一括払いすることもできますし、また、賃料自体も比較的安いところが多いです。
退去することがあらかじめわかっているので、このようなメリットが可能となっているのです。
将来引っ越しすることが決まっているという方には、嬉しい賃貸借契約の方法だと言えます。
メリットばかりではない!定期借家契約のデメリットとは?
定期借家契約をする際には、気をつけなければならない点があります。
それは、中途解約できないのがルールとなっています。
契約期間の途中で解約となると、残りの賃料の支払いを求められる場合もありますので、注意が必要です。
また、期間満了時には必ず退去しなければならないという面もデメリットになり得ます。
たとえ気に入っていた部屋でも更新は原則できないので、再契約という手間がかかります。
もし、貸主が再契約を拒んだ場合は退去しなければならないということです。
まとめ
定期借家契約とは、借りる側の都合に合わせた契約を締結できます。
その反面、契約満了時は即退去という融通がききにくいというデメリットもあります。
これから賃貸物件を借りようとしている方は、自分の状況に合わせられる定期借家契約を検討してみてはいかがでしょうか。
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