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賃貸物件探しの際は瑕疵物件に注意!種類や内容について解説

賃貸物件探しの際は瑕疵物件に注意!種類や内容について解説

賃貸物件を探していると、平均的な家賃よりもかなり安い部屋などを見つけることもあるでしょう。
喜ばしいことですが、もしかしたら訳あり物件の可能性もあります。
通常、不動産会社には告知義務があるので、何かしら問題があれば知らせるものですが、種類によっては告知しない場合もあります。
訳あり物件や事故物件とも言われる瑕疵物件とはどういったものか、種類や内容について解説します。

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瑕疵物件とは

瑕疵物件とは、欠陥や不具合などがある物件のことです。
瑕疵の読み方は「かし」で、きずや欠点、予期できない欠陥といった意味です。
訳あり物件や事故物件などと言われることも多く、事故や事件などがあったり、近くに墓地や火葬場などがあったり、心理的に快適に過ごせない物件を指します。
瑕疵物件には、物理的、心理的、法的、環境的といった種類があります。
建築基準法や都市計画法などに違反しているものは法的、火葬場や工場、下水処理場、騒音や振動、異臭などによるものが環境的瑕疵物件です。

物理的瑕疵物件とは

物理的瑕疵物件は、建物や土地に大きな欠陥があるものです
雨漏りや壁などのひび割れ、床下浸水、シロアリ、アスベスト、耐震強度の不足などがあげられます。
また、地中に障害物などが埋まっている、地盤沈下、土壌汚染など土地に関する問題もあります。
ただし、日常生活を送る際にできる傷や摩耗などは瑕疵とはなりません。
賃貸の場合、不動産会社には告知義務があるので、借主には契約の際に説明をしなければなりません。

心理的瑕疵物件とは

心理的瑕疵物件とは、精神的な負担がかかるものです。
たとえば、その賃貸物件で過去に自殺や殺人などの事故や事件があったという場合です。
また、隣の部屋が反社会的勢力の事務所である、近所に墓地があるなど、平常心で日常生活が送れないなどといった状態も含まれます。
心理的なものには明確な基準はありません。
人によっては気にしないケースもあれば、ちょっとしたことが気になる人もいるでしょう。
売却に限らず賃貸物件の契約においても、借主への告知義務があり、告知を怠ればあとでトラブルになります。
告知義務は永久的なものではありません。
いつまで告知義務があるのかというと、例えば賃貸物件で自殺者が出た場合、3年程度が必要とされています。

まとめ

事故物件や訳あり物件とも言われる瑕疵物件には、物理的、心理的、法的、環境的といった種類があります。
なかでも心理的なものは告知義務の基準もなく、見た目にはわからないものです。
告知義務も3年程度と言われています。
賃貸物件を契約する際、気になるようなら確認してみるとよいでしょう。
松堀不動産のあるゾウ賃貸館では、埼玉県比企郡エリアの賃貸情報を取り扱っております。
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