賃貸物件だと、壁に傷をつけないよう気を付けるためインテリアを思う存分楽しむことはできない!と思っていませんか?
もし傷をつけてしまったら、原状回復で費用がかかってしまうことが心配ですよね。
そこで、壁の原状回復についてご説明します。
賃貸物件で画鋲やネジ、釘穴などの原状回復義務とは?
賃貸物件の原状回復については、国交省が発表している「原状回復ガイドライン」に則って義務の所在が決められています。
賃貸物件には、退去するときに部屋を借りたときの状態に戻さなければならないという「原状回復義務」があります。
もちろんすべてではなく、経年劣化(年を重ねることでできた傷など)・通常損耗(普通に生活していてもできてしまう傷や汚れなど)は大家さんの範囲です。
しかし、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反やその他通常の使用を超越するような使用による損耗・毀損に対しては、賃借人に原状回復義務が生じるのです。
では、画鋲の原状回復義務についてはどうなっているのかというと、結論からいって画鋲を普通に刺して小さな穴があく程度なら、通常損耗として許容範囲とされています。
しかし、壁に釘やネジなどで大きな穴を開けてしまった場合や、壁に刺した画鋲に荷物を下げて大きな穴をあけてしまった場合には、原状回復義務が生じます。
その場合は、敷金から払われますが傷が大きい場合には、修繕費を請求されることもあります。
賃貸物件の壁やフローリングの跡や変色の原状回復義務とは?
賃貸物件でも居心地の良い部屋にするには、カレンダーや好きなポスターを貼ったりして自分なりのお部屋にしていきたいですよね。
でも、ポスターを剝がしたときに壁に跡が残っていたり、冷蔵庫を動かしたときにフローリングに黒ずみや変色が見られた時には原状回復義務はどうなるのでしょうか。
それは、通常損耗の範囲内ということで大家さんや管理会社の負担になります。
もしも、請求された場合には国交省のガイドラインを根拠に申し立ててみることをおすすめします。
タバコによってついた黄ばみやにおいはどうなるの?
喫煙者には気づかないにおいでも、非喫煙者にとっては生活しづらいほどのにおいかもしれませんし、タバコはクロスに黄ばみを生じさせてしまいます。
そうなった場合には、原状回復の判断のもと貼り替えがおこなわれることになるでしょう。
しかし、クロスの耐用年数は6年ほどとなっているため、壁紙に修繕が必要な汚れを付けたとしても、価値を考慮したうえでの原状回復になります。
黄ばみやにおいが深刻な場合は、「通常を超えた使用による消耗」と判断されれば借主負担となり原状回復に全室壁紙・天井を張替えることにもなりかねず、敷金以上に費用が発生する可能性もあります。
そのような場合には、借主と貸主がお互いの妥協点を見出しながら原状回復をしていくことが大切になります。
まとめ
原状回復には敷金があてられるから大丈夫だ!という考えから普段生活していくのではなく、賃貸物件は借りた部屋だということを忘れずに日頃から大切に使用することが重要なことです。
賃貸物件で住み心地の良い部屋にするためには、原状回復義務を念頭に置きながらインテリアやレイアウトを楽しむことが大切ですね。
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