賃貸物件から退去をしたいと思ったとき、退去したい日のぎりぎりに大家さんへ伝えても退去できない可能性があります。
退去をする際には解約予告期間に退去を申し出る必要がある点を知っておきましょう。
そこで今回は、解約予告期間とはなにか、予告期間の長さや予告期間を守るために必要なことをご紹介していきます。
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解約予告期間とは?
賃貸物件などで耳にすることがある解約予告期間とは、借主側の都合で賃貸借契約を途中解約したい場合に、解約の意思を大家さんに伝える期間です。
大家さんはこの解約予告期間で、次の入居者を探し空室にならないように対策をおこなう大切な期間です。
急な転勤などの事情で、賃貸物件からの退去が急に決まる可能性もあります。
この場合、どうなるかは大家さんによって対応が変わるため、相談してみるのも一つの方法です。
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解約予告期間はどのくらい?
解約予告期間は基本的には退去の1ヶ月~3ヶ月前が解約予告期間です。
ただし、正確な解約予告期間がどのくらいに設定されているかは、大家さんによって異なる場合があります。
正確な解約予告期間は、賃貸借契約を結んだときに渡される賃貸借契約書に必ず記載があります。
もし、解約予告期間が1か月と定めているのであれば、5月末に退去したい場合4月末までに解約の意思を伝えてください。
もし、5月末に退去したい場合、5月に入って退去の旨を伝えた場合、本来払う必要のない家賃を請求されるかもしれません。
解約予告期間を過ぎて解約の意思を伝えると、希望する時期までに解約手続きが終了しない可能性があります。
退去が決まった際には、早急に連絡すると良いでしょう。
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解約予告期間を守る際に必要なこと
退去の連絡は基本的に、電話で解約の旨を大家さんに伝えて別途、解約通知書を提出してください。
この解約通知書は、退去届と呼ばれている場合もある大家さんなどに提出する書類です。
ここで注意すべきは、電話で途中解約の旨を伝えたタイミングではありません。
退去予告日は解約通知書が大家さんに届いた日になるので、できるだけ早く送ってください。
解約通知書に関しては、賃貸借契約書と一緒に渡されている場合が多く、退去の電話をする前に、解約通知書があるのか確認しておきましょう。
もし、見つからないのであれば退去の連絡をする際に、紛失した旨を伝えると送ってもらえます。
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まとめ
今回は、解約予告期間や必要なことは何かなどをご紹介しました。
途中解約したい場合に、解約の意思を大家さんに伝えるための期間であり、どのくらいの期間で設定されているかは大家さんによって異なります。
解約予告期間に関しては、事前に賃貸借契約書で確認しておきましょう。
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