賃貸借契約の連帯保証人が定年退職を迎えたなどの理由で、保証人を変えたい場合、契約期間内でも変更はできるのでしょうか。
この記事では、賃貸借契約の連帯保証人を途中変更できるか、変更できるケース、手続きするときの注意点を解説しています。
賃貸物件の契約を検討している方、連帯保証人を変更する可能性がある方はぜひ参考にしてください。
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賃貸借契約の連帯保証人を変えたい場合は途中変更できる
アパートやマンションなど、賃貸物件を借りる際に指定した連帯保証人は、契約期間中でも変更が可能です。
ただし変えたいからといって借主が勝手に変更できるわけではなく、大家さんや管理会社の承諾が必要となります。
保証人は、借主が家賃を払えなくなった場合に代わりに支払い義務を負う人なので、支払い能力があり、信用を得られる人柄であることが重要です。
大家さんや管理会社には変更に応じる義務がなく、当初よりも収入が低い保証人への変更などは、断られる可能性があるため注意しましょう。
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賃貸物件の連帯保証人を変えたいケース
1つ目は保証人から要望を受けるケースです。
たとえば夫婦が離婚し、契約者である元夫の保証人となっていた元妻の親族が、親族関係がなくなることを理由に変更を希望することがあります。
2つ目は、保証人が亡くなったり退職したりといった理由で、支払い能力がなくなるケースです。
亡くなった場合は相続人が保証を引き継ぎますが、相続人が契約者自身である場合や、相続人に支払い能力がない場合は他の人を探す必要があります。
3つ目は、契約していた保証会社が倒産するケースです。
保証会社になるには厳格な基準がないため新規参入しやすい一方で倒産も多く、会社の倒産によって利用者が変更を余儀なくされる場合があります。
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賃貸物件の連帯保証人を変えたいときの注意点
1つ目の注意点は費用です。
変更には、新しい保証人の身分証明書・印鑑証明書・住民票・源泉徴収票が必要なほか、1〜3万円ほどの費用がかかります。
とくに保証人の要望で変更する場合、誰が費用を負担するか話し合っておくと良いでしょう。
2つ目の注意点は審査があることです。
保証人を個人で勝手に変更することはできず、賃貸物件の大家さんや管理会社による審査があるため、支払い能力や社会的信用がある方を選びましょう。
3つ目の注意点は、遠方の親族が連帯保証人になるのは難しいことです。
遠方、とくに海外などに住んでいる親族の場合、連絡が取りにくく家賃回収が難しいと判断され、審査に通らない可能性が高くなります。
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まとめ
賃貸物件を借りる際に指定した連帯保証人を変えたい場合、契約期間中でも大家さんや管理会社の承諾を得ることで変更が可能です。
変更には1〜3万円ほどの費用が必要で、大家さんや管理会社による審査を通って初めて変更ができるため、保証人選びは慎重におこないましょう。
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