賃貸物件を探していて、気に入った物件を見つけて不動産会社へおこなってみると先約が決まっていた経験はありませんか。
その際の物件は、もしかするとおとり物件だったかもしれません。
この記事では、おとり物件とは何かのほか、法的規制や見分け方などをご説明するので、賃貸物件を探している方はお役立てください。
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賃貸物件におけるおとり物件とは
おとり物件とは釣り物件とも呼ばれており、不動産会社が集客を目的に、実際には取り引きしていない架空物件を指します。
他の物件と一緒に、ホームページなどに募集図面を掲載するとともに、店舗の掲示板に掲示しているケースもありますが、どちらも宅地建物取引業法の違反行ためです。
不動産会社は仲介手数料を増やすために賃貸借契約の成約数を上げる必要があり、そのためには集客力や来店率を高めなければなりません。
したがって営業に力を入れるわけですが、なかには違法と知りながらおとり物件で客を釣り、別の物件をご紹介する手法を取る会社があると言われています。
このため、物件情報が掲載されているのに窓口に行くと取り扱われていないケースが発生しますが、その場合、単純に消し忘れている可能性もあるので決めつけられません。
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賃貸物件におけるおとり物件に対する規制
おとり物件など誇大広告や虚偽の広告は、宅地建物取引業法32条で禁止されていて、行政処分の規定もある違法行ためですが、実態が掴みづらく根絶できずにいます。
規制の内容は、不動産公正取引協議会連合会の不動産の表示に関する公正競争規約でもご紹介されているとおりです。
違反した場合には業務停止処分がおこなわれるほか、情状がとくに重い場合は免許取消し処分を受ける場合もあります。
また、6か月以下の懲役や100万円以下の罰金も規定されています。
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賃貸物件におけるおとり物件の見分け方
相場に対して家賃が安い場合や、良い条件が揃っている物件であれば、PRしなくても借主がいるはずなので疑ってみましょう。
また、複数の不動産会社が同じ物件をご紹介している場合には、安心して良いといえるでしょう。
しかし、特定の不動産会社しか扱っていない物件や、詳細な住所や物件名が記載されていない場合には注意してください。
電話で住所を尋ねた際に、事務所でご説明すると言われ住所を教えてくれないようなら、イエローカードではなくレッドカードかもしれません。
このほか、内見を依頼して了解を得た後に現地待ち合わせを申し出るのも、おとり物件の見分け方になります。
不動産会社から、他にもご紹介したい物件があると言われても、まず、この物件を内見させてもらうようにしましょう。
現地待ち合わせでは不都合があるなどの対応をされたときには、その不動産会社の利用は控えるのが無難です。
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まとめ
当たり前ですが、すべての不動産会社が、おとり物件の手法を使っているわけではありません。
しかし、心ない会社がいるのも否めない事実なので、物件探しにおいては万一の場合も想定して注意を払って取り組みましょう。
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