賃貸物件にお住まいの方のなかには、退去時のフローリングの原状回復に頭を悩ませている方もいらっしゃるかと思います。
どのような場合に原状回復が必要なのか、どのくらいの金額がかかるのか、気になりますよね。
そこで今回は、フローリングの原状回復について、その必要性や方法、費用についてご紹介します。
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原状回復とは?
賃借人には原状回復義務があるため、フローリングに傷がついたり穴が開いたりした場合には、原状回復費用を負担する必要があります。
原状回復義務とは、賃貸物件を返す際に入居前の状態に戻すことです。
一般的には、入居時に支払っている敷金や保証金から差し引かれることが多いです。
傷がひどい場合には、敷金が全額戻らないことや、場合によっては追加で請求されることもあるため注意が必要です。
しかし、責任の範囲が明確でないため、借主と大家の間でトラブルが生じることがあります。
国土交通省はこの問題を解消するためにガイドラインを作成しました。
ガイドラインでは賃借人の負担にならない例として以下が挙げられます。
●日照による変色
●家具の重みによるへこみ
●賃貸契約時や退去時には、このガイドラインを参考にして、借主と大家が合意できるように話し合うことが重要です。
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原状回復費用が入居者負担になるケース
ガイドラインでは、賃借人の負担と考えられる例として以下が挙げられます。
●水やジュースによるカビやシミ
●窓の閉め忘れによる変色
●家具の移動による傷や汚損
原状回復費用が入居者負担になるよくあるケースとして、たばこのヤニや臭い、カビ、故意の損傷が挙げられます。
たばこのヤニや臭いは日常的な使用とみなされ、清掃や壁紙の張り替えは入居者負担となります。
カビも湿気や換気などのメンテナンス不足が原因で発生することが多く、定期的な掃除や換気が必要です。
故意の損傷は入居者の責任とされ、原状回復費用は入居者が支払う必要があります。
よくあるケースとして、キャスター付きの椅子で傷がついたり、引っ越し作業中に引っかき傷ができてしまったりする場合などが挙げられます。
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原状回復にかかる費用の相場
フローリングの張替え費用は1畳あたり、新しく張りなおす場合で3~6万円、上から張り重ねる場合で2~5万円です。
傷・へこみの補修費用は、施工範囲が1㎡以下の場合8千円~3万円前後が相場でしょう。
ただし、補修範囲が多い場合には、6万円ほどかかる場合もあります。
補修が必要な傷がある場合に「自分で補修したほうが安いのでは」と考える方も少なくありません。
しかし賃貸物件では、一般的には入居者が自分の判断で部屋を修繕することはできません。
傷や汚れが発生した場合には、自己判断せず、管理会社や大家さんに相談するようにしましょう。
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まとめ
賃貸物件に入居中、フローリングに傷がついたり穴が開いたりした場合には、原状回復費用を負担する必要があります。
原状回復費用が入居者負担になるよくあるケースとして、たばこのヤニや臭い、カビ、故意の損傷が挙げられます。
傷や汚れが発生した場合には、自己判断せず、管理会社や大家さんに相談するようにしましょう。
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