お部屋探しをしているときに、告知事項ありと記載のある物件を目にした覚えのある方も多いでしょう。
告知事項とされる内容には、具体的にどのようなものがあるのでしょうか。
この記事では告知事項ありとは何か、告知事項のある物件のメリットや契約する際の注意点を解説します。
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賃貸物件での告知事項ありとは
告知事項ありとは、契約を結ぶうえで重要な判断材料になる情報がある物件に記載される文言です。
宅地建物取引業法第35条で、重大な欠点や欠損などの瑕疵(かし)がある場合に、借主に書面などで契約が成立する前に説明するように義務付けられています。
告知事項の主な内容は、死亡事故や事件などの心理的瑕疵・火葬場やごみ処理場などの環境的瑕疵・雨漏りやひび割れなどの物理的瑕疵です。
このほかに、安全基準や接道義務を満たしていないなどの法的瑕疵もあります。
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告知事項ありの賃貸物件のメリット
メリットとして代表的なものは、家賃が安い傾向にある点です。
告知事項の内容によっては借主がなかなか見つからないケースも多く、借りてもらうために家賃を下げる大家さんは少なくありません。
家賃が生活費に占める割合は大きく、毎月発生する費用でもあるため、気にならなければ節約になります。
室内で事件や事故が発生したケースでは、きれいにリフォームされていたり、徹底した清掃がおこなわれていたりする物件がほとんどです。
一般的な賃貸物件よりも、新しく清潔な状態の物件で暮らせる場合もあります。
立地が良く空き室が出にくい賃貸物件でも、告知事項ありの物件は避けられる傾向にあるため、待たずに借りられる可能性がある点もメリットです。
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告知事項ありの賃貸物件の注意点
注意点として挙げられるのは、大きな事故や事件があった賃貸物件の場合は、インターネットやSNSで住所が特定されやすい点です。
興味本位で見学にくる方などがいて、トラブルに巻き込まれたり、生活環境が悪化したりする場合があります。
契約を結ぶときには気にならないと思っても、実際に暮らしていくうちに耐えられなくなり、転居を余儀なくされる場合もあるでしょう。
内覧時にはそれほどうるさく感じられなかった工場の騒音が、時間帯や日によって生活に差し障りが出るほどの音量だったケースなどです。
告知事項があっても時間が経過していたり間に他の借主がいたりすると、告知されない場合があるので、自分でもインターネットの検索などで調べてみると良いでしょう。
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まとめ
告知事項ありとの記載がある場合は、賃貸借契約を結ぶときに重要な判断材料となる瑕疵がある物件です。
借主が見つかりにくいため家賃が安い傾向にあり、リフォーム済みできれいな物件に住める可能性がある点はメリットといえるでしょう。
住所を特定されるリスクがある点や、実際に暮らしてみると告知事項の内容に耐えられなくなるケースがある点には注意が必要です。
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