退去時の賃貸物件のクッションフロアの原状回復はどこまで?必要事例を解説

賃貸物件で暮らしていると、退去時に原状回復が必要となるのはご存じでしょうか。
賃貸物件で暮らすうえで、どこからが原状回復の範囲になるのかをあらかじめ知っておくと、いざというときに役立つでしょう。
今回は賃貸物件の床材に使われているクッションフロアの原状回復の範囲はどこまでかを述べつつ、よくあるケースを解説します。
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賃貸物件の退去時にクッションフロアに対して原状回復は必要か
クッションフロアは通常のフロアタイルとは違って1枚もので、施工が楽であり予算を抑えられるのがメリットとなります。
シンプルなものからおしゃれなものまでと種類が豊富である点から、賃貸物件でよく使われやすい部材です。
一方で、素材がやわらかいため家具や家電を置くと跡が残りやすいのがデメリットです。
入居中に故意(わざと)または過失(不注意)による損傷が発生した場合、入居者はその部分を原状回復する責任があることが求められます。
クッションフロアは壁紙と比べて単価が高く、退去時の費用が高くなる可能性が高いです。
修繕費は耐用年数に関係しており、クッションフロアの場合は約6年です。
張り替えからどのくらいの年数を経過しているかで、修繕費がいくらかかかるかの目安がわかります。
もし新築の物件に3年住んでいれば、クッションフロアの価値は50%まで低下します。
退去の際に原状回復が必要になると、張り替え費用の半額が入居者の負担額です。
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賃貸物件の退去時にクッションフロアの原状回復が必要なケース
国土交通省が発表している原状回復のガイドラインに、入居者負担となる事例が書かれているでしょう。
結露を放置してしまい床にカビが生えたり、アルミラックを長時間床に付けたりしてサビが生じたりするケースは入居者の負担となります。
カビに関しては表面は問題なくても、裏面にカビが生えている場合もあります。
全面張り替えとクリーニング費用により高額になるおそれがあるでしょう。
タバコの焦げ跡がクッションフロアについてしまった場合も、入居者の負担です。
もし複数の焦げ跡があると、全面張り替えとなる可能性が高くなります。
その他に、落下物によるえぐれも原状回復として含まれます。
退去時の引っ越しの作業で生じた傷や汚れも、借主の負担となるため注意が必要です。
一方で、通常の使用にともなう損耗に当てはまる場合は貸し主の負担になるでしょう。
たとえば、太陽光で床が日焼けしたり、長期間の使用により経年劣化した汚れや破損があります。
このような場合は、入居者は修繕費を支払う義務はありません。
退去する際は、貸主からの請求代が正当であるかをよく確認するのがポイントです。
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まとめ
入居している間に、入居者が故意・過失でクッションフロアを損傷した場合は原状回復の対象となるでしょう。
退去時の引っ越しの作業で生じた傷や汚れも、借主の負担となるため注意する必要があります。
一方で、太陽光で床が日焼けしたり、長期間の使用により経年劣化した汚れや破損であれば、通常の使用にともなう損耗となり貸主負担となります。
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