連帯保証人と保証人は、どちらも債務に関する保証の義務を負う人物であり、同じような存在とみなされている場合もあります。
しかし、その役割には明確な違いがあるため、混同していると思わぬトラブルにつながる可能性もあるでしょう。
そこで今回は連帯保証人と保証人の違いについて、催告と検索の抗弁権、分別の利益、自己破産の3つのポイントから解説します。
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連帯保証人と保証人の違いその①:催告と検索の抗弁権
催告の抗弁権とは、保証人が債権者から債務を履行するように請求された場合、まずは債務者に対して返済を請求できる権利のことです。
保証人は催告の抗弁権を保有していますが、連帯保証人は保有していません。
そのため、連帯保証人は主債務者よりも先に返済を履行しなければいけない可能性があります。
一方、検索の抗弁権とは、債務履行を請求された保証人が、主債務者の資力を理由としてその請求を拒否できる権利のことです。
連帯保証人は検索の抗弁権を保有していないので、主債務者が返済に充てられる資産を有している場合でも、先に財産を差し押さえられる可能性があります。
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連帯保証人と保証人の違いその②:分別の利益
分別の利益とは、複数の保証人がいるケースにおいて、それぞれの保証人が債務を人数で按分した金額だけを負担することです。
2人の保証人がいるケースで1,000万円の債務が発生した場合、それぞれの保証人には500万円ずつの返済義務が生じます。
連帯保証人や連帯債務者は主債務者と同一の義務が課せられるので、この分別の利益を保有していません。
そのため、連帯保証人が複数いる場合でも債務の全額を返済することが求められます。
債務の総額が増えるわけではなく、複数人で按分して支払うことも可能ですが、保証人に比べるとリスクは高いといえるでしょう。
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連帯保証人と保証人の違いその③:自己破産の影響
自己破産とは、債務を免除されるのと引き換えに高価な財産を換金し、債権者に対して配当する手続きのことです。
主債務者が債務を返済できず自己破産をした場合でも、保証人と連帯保証人の返済義務が消えることはありません。
多くの場合、主債務者が自己破産をすると、保証人と連帯保証人に対して残債の一括返済が請求されます。
ただし、先述した分別の利益の影響により、保証人が複数いる場合に返済を求められる金額が変わってきます。
なお、自己破産の手続きが完了する前に主債務者から保証人・連帯保証人に高額な財産を贈与すると、免責不許可事由として免責ができなくなる可能性があるので注意しましょう。
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まとめ
連帯保証人と保証人はいずれも主債務者に代わって債務を返済する義務を負う役割ですが、催告と検索の抗弁権、分別の利益の有無、自己破産時の負担割合などが代わってきます。
連帯保証人は催告・検索の抗弁権を保有していないため、主債務者よりも先に返済を請求されたり、財産を差し押さえられたりする可能性があります。
返済義務を負う金額も保証人より大きくなる場合があるので、注意が必要です。
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