時間の経過や日頃の使用によって畳が傷み、見た目や感触などが悪化してくることもあります。
そのときに推奨される交換などの手入れを賃貸物件でおこないたいとき、その手続きや費用はどうするのか、気になる方も多いでしょう。
賃貸物件での畳の交換手続きや、その代金の負担者などをこちらでご紹介します。
賃貸物件に備え付けの畳を交換!手続きや料金について
畳も含めて室内の設備はすべて家主の所有物であるため、無断での交換はできません。
家主へ依頼して交換してもらうか、もしくは許可を得てから入居者が対応します。
畳自体の交換はいくつかの手入れのなかでも料金がかかりやすく、1畳あたりで安くても8,000円、高い場合は20,000円ほどする場合があります。
そのグレードによっても値段が大きく変わるため、自身で交換を依頼する場合は畳選びに十分注意してください。
なお、畳を新調したい場合には、表替えや裏返しといったその他の方法もよく選ばれます。
表替えとは表面部分だけを新しいものに交換する方法で、全体を取り換えることなく新品の畳に変えられるのです。
裏返しとは、表替えのように畳の表面を一度剥がしたあと、それを裏返して張り直す方法です。
畳表と呼ばれる表面部分は両面が使用できるため、裏返しだけでも新品のように仕上がります。
1畳あたりの代金は、表替えが4,000~7,000円、裏返しが3,500~6,000円と、出費を比較的抑えられます。
畳の内部まで傷んでいなければ交換以外で対応できる場合もあるため、必要に応じて検討してみてください。
賃貸物件の畳を交換して発生した代金は誰が負担する?
その物件に長く居住しており、日常使用や経年劣化だけでかなり傷んでいるなら、家主の負担で修繕できる場合もあります。
そのような事情がなく、あくまで入居者の都合や希望で畳を交換するなら、代金はすべて自己負担とされがちです。
また、誤って畳を傷つけたり、落とせない汚れをつけたりした場合、交換代金は借主負担とされます。
ただし、その場合は1畳単位で修繕代金が計算されるため、傷や汚れをつけていないものの交換代まで請求されることはありません。
このように畳を交換する理由や経緯によって代金の負担者が変わるものの、特約によって基本的には入居者の負担とされることもあります。
契約書にそのような特約が記されていないか、一度確認されるとよいでしょう。
まとめ
賃貸物件の畳でも交換はできますが、実施する際には必ず家主に相談するなど、注意点があります。
また、その代金の負担者もケースバイケースで変わるため、事前に知りたい方は契約書など確認しつつ、あわせて管理会社などへ相談されることをおすすめします。
『あるゾウ賃貸館』(運営:株式会社松堀不動産)では、埼玉県東松山市、比企郡エリアで賃貸管理戸数No.1の実績を誇る地域最大の賃貸情報を取り扱っております。
住まい探しの際は、お気軽にお問い合わせください。
住まいをお探しの方はこちらをクリック↓