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ペット可賃貸物件と不可賃貸物件の原状回復特約とは何か解説

住まい選びの知識

ペット可賃貸物件と不可賃貸物件の原状回復特約とは何か解説

これから新しい生活を始める方のなかにはペットと一緒に暮らしたいと思っている方も多いと思います。
賃貸物件のなかにはペット可賃貸物件とペット不可賃貸物件があり、それぞれの条件を遵守しなければなりません。
今回は、退去時の原状回復や原状回復特約とは何かを解説していきます。
是非参考にしてください。

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ペット可賃貸物件の原状回復とは何か

まずはじめに原状回復とは何かについて解説していきます。

住み始めた当時の姿に戻すことを指す

原状回復とは、入居した当時のような形に戻して明け渡すということです。
入居時からついていた傷などであれば修繕しなくても良いですが、故意に傷つけたものに関しては修繕が必要です。

ペット可賃貸の原状回復について

飼っていたペットが傷をつけた場合は借主の修繕負担となります。
ペット可賃貸物件ではなく、一定の条件で飼っている場合建材が傷つきやすいので注意が必要です。
爪とぎなどをされることを想定して、貼ってはがせる板を貼ったり、部屋のにおいに関してもしみつかないように対策してください。

ペット可賃貸物件の原状回復特約とは何か

次に、特約について解説していきます。

特約の内容に関して

ペットがつけた傷に関しては、基本的に借主側で修繕負担をしますという取り決めです。
賃貸借契約書に、通常消耗として扱われるペットがつけた傷の範囲が明確化されていることが重要です。
ここに書かれている範囲に関して借主が負担をする義務があります。

管理会社が変更になった場合は注意が必要

管理会社の変更で契約内容も一緒に代わるケースがあります。
この特約の条件に関して変更があるかないかはきちんと確認しておいてください。
以前の契約では壁の小さな傷の部分だけ交換でよかったものが、壁一面を交換という内容に変わっていたケースもあります。
負担額に大きく関係してくるので注意してください。

ペット可賃貸ではなく不可の場合の原状回復について解説

最後にペット不可賃貸物件の原状回復について解説していきます。

そもそもペットを飼ってはいけない

ペット不可賃貸物件に関しては、大前提として飼育が許されていません。
賃貸借契約の規約違反となり、修繕費用を全額負担しなければならないこともありますので絶対に飼育しないでください。

まとめ

ペットを飼育している方は退去時のトラブルに十分気を付けてください。
賃貸借契約をする前に条件をよく読み、ルールを守って生活することで無用なトラブルを回避できます。
ペットと一緒に暮らしたい方はペット可賃貸物件を選んでください。
松堀不動産のあるゾウ賃貸館では、埼玉県比企郡エリアの賃貸情報を取り扱っております。
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