普通借家契約と定期借家契約の違いについて!それぞれのメリットを解説
賃貸物件に入居するときの契約は、実は2種類あります。
多くの物件は普通借家契約になっていますが、一部の物件では定期借家契約になっていることがあるので注意まさってください。
今回は普通借家契約と定期借家契約の違い、それぞれのメリットについて解説します。
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普通借家契約と定期借家契約の違いについて
普通借家契約の物件は契約期間満了になっても更新でき、契約期間が過ぎても住み続けられます。
しかし、定期借家契約の物件は契約期間が過ぎると退去しなければいけません。
定期借家契約でも借主・オーナー双方が同意すれば再更新できますが、オーナー側になんらかの事情があり更新を断られると引っ越す必要が生じます。
その他の違いは、増減額請求権・中途解約のルールなどです。
たとえば普通借家契約では借主・オーナー双方が賃借料の増減を請求できますが、定期借家契約では特約の定めに従うことになります。
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定期借家契約ではなく普通借家契約を結ぶメリット
普通借家契約のメリットは、契約期間が過ぎても住み続けることができるため安定した住居を確保できることです。
借主が希望する限り自動的に契約が更新され、毎回契約を結び直す手間もありません。
普通借家契約では借主の権利が守られており、一方的に家賃増額をされるリスクが少ないのもメリットです。
その代わり、契約の際に家賃を減額してもらう条件交渉は難しくなります。
物件数は、定期借家契約より普通借家契約のほうがずっと多いです。
選べる物件数が多いほど、希望条件に合う物件を探しやすくなります。
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普通借家契約ではなく定期借家契約を結ぶメリット
定期借家契約は契約期間が決まっていて長く住み続けることが難しい代わり、家賃が普通借家契約の相場より安いことが多いです。
長期出張などを理由に短期間だけ住める仮住まいを見つけたい場合、普通借家契約より安く借りられるメリットがあります。
また定期借家契約の多くは、オーナーがなんらかの事情があって売りに出していることが多いです。
たとえば、自分が住んでいる家をしばらく転勤で空けなければいけないといった理由が考えられます。
この場合、まだ新しくきれいに清掃・管理された良質な家が貸しに出されている可能性が高いです。
住む期間が決まっているなら、ニーズを満たす期間だけ借りられる定期借家契約の賃貸物件がないか探してみてはいかがでしょう。
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まとめ
定期借家契約は普通借家契約と違い、借りられる期間が決まっており契約期間満了後更新を断られると退去しなければいけません。
長く住み続けられる賃貸物件を借りたい場合、普通借家契約のところにしましょう。
一方住む期間が決まっているなら、定期借家契約のほうが安く良質な家に住める可能性が高いです。
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